大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(ラ)244号 決定

本件破産の申立は債務者入丸証券株式会社代表取締役村上文策の申立にかかるものであるところ、破産法第百三十三条第一項によれば株式会社に対しては、取締役は破産の申立をすることができること明らかであつて(なお株式会社の整理開始の申立につき商法第三百八十一条第一項参照)、取締役中の一部の者でも、その取締役たる地位に基いてこの申立をなし得ることは、同法第百三十四条の規定の趣旨からも窺うことができる。

してみると前記会社の代表取締役たる村上文策が、本件破産の申立をするにつき同会社の取締役会の決議を経なかつたとしても、違法とは断じ得ない筋合であつて、この点に関する抗告人の主張は理由がない。

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